2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
また、この方針を機能させるため、各大学における管理運営の方法を示した教学マネジメント指針を令和二年一月に策定、周知を行いました。これにより、大学が卒業認定・学位授与の方針や教育課程編成・実施の方針に基づき、何を教えたかではなく、学生が何を学び、身に付けることができたのかという学修者本位の教育への転換を促しているところです。
また、この方針を機能させるため、各大学における管理運営の方法を示した教学マネジメント指針を令和二年一月に策定、周知を行いました。これにより、大学が卒業認定・学位授与の方針や教育課程編成・実施の方針に基づき、何を教えたかではなく、学生が何を学び、身に付けることができたのかという学修者本位の教育への転換を促しているところです。
国立大学について言えば、学長の権限が余りにもこの間肥大化しているということを踏まえれば、教学側からの学長への牽制機能、今回も牽制機能を強化しなきゃいけないというわけですから、そういう意味では教学側からの牽制機能も強化しなきゃいけないと私は思うんです。
ですが、教学、すなわち研究、教育、医療の公共性を重視する観点や地域貢献という観点とこの経営の観点は矛盾することもあります。つまり、採算は合わないけれど、市民や学生にとって切実に必要とされる研究、教育、医療もあるのです。これを切り捨てることによって犠牲にされるのは、この例では市民です。ダイナミックで民主的なガバナンス体制によって経営の観点と教学の観点を調整していくことが必要です。
そうした結果として、経営の観点を教学の観点よりも優先させる、そうした姿勢があらわです。先ほど二〇一四年の施行通知には大きな問題があると言いましたが、二〇一九年の閣議決定は、その問題ばらみの施行通知ですら踏み込まなかった部分、学長の意向投票をするな、学部長の意向投票もするな、そこまで踏み込んでいるわけであって、私はこれは違法であり、先ほども述べたように違憲でもあるというふうに思っております。
今、国立大学で生じている事態は、一言で言うならば経営による教学の支配という、そうした事態であるというふうに思っています。 先ほど旭川医科大学の例を申し上げましたが、経営の観点と、地域の医療と連携しながら感染症患者を対応しなくてはいけない、そうした医療の公共性という観点が対立する場合もあるわけですね。
昨日の参考人質疑で、石原俊参考人から、この間、国立大学のガバナンス強化の名で、教学と経営の両方のトップである学長権限が強化されてきたことが、大学の現場では経営による教学の支配という形となって表れているとの指摘がなされました。戦略的経営や世界に伍する研究大学を目指すための大学改革は、これまで以上に経営による教学への支配を強化するものにほかならないと指摘しなければなりません。
経営の観点から学長がある程度トップダウンの権限を持つことは重要だと思うんですが、国立大学法人化のときのたてつけとして、経営と、それから教育、研究、教学両方のトップを学長にしたわけですね。
すなわち、この場合、大学のガバナンスのたてつけが、やはり法人化以降、法人化のときに経営と教育、研究の分離ということを考えた、これは私は必ずしも反対ではないんです、経営と教学の分離を行い、学長はその両方のトップになるんだけれども、経営と教学は両輪であるという考え方で大学ガバナンス改革をやったことに関して私は反対ではないんですが、現在、旭川医大などで起こっていることは、経営による教育、研究の支配ということなんですね
京都の芦名定道先生、この方はキリスト教学の権威の方で、日本宗教学会にも入られて、京都大学だけじゃなくて大阪市立大学の助教授もされておられました。キリスト教に関する著書もたくさん出しておられます。 早稲田大学大学院の岡田正則教授、これは行政法の権威の方でありますけれども、御本人いわく、現在も別のところで政府の委員となっていて、私、特別国家公務員なんですということをおっしゃっておられました。
また、本年一月にまとめられました、先ほど来御説明させていただいております学校法人制度改善検討小委員会、この報告においては、計画の内容として、教学、人事、施設、財務等に関する事項について明確にすべきということが示されておりまして、各学校法人においては、学内における教学面の意見も踏まえつつ、評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成することが重要であると、このように考えておりますので、文部科学省としてもその
大学経営、そしてその教学に対するいろんな意味での介入というか、そうした懸念がすごく強くある。 これ、時間がないので二点だけ絞りますけれども、例えば私立学校法改正、とりわけ二十四条の新設、先ほども質問がございました。これについて、衆議院段階の答弁では、私立学校法に基づく理事会の権限と学校教育法に基づく学長の権限に変更を加えるものではない、こういうふうに答弁されています。
また、さらに、私学の場合は本改正でこの認証評価結果を基にして中期的な計画を策定することが新たに付け加えられているわけですけれども、国立の場合でありますと、策定することになっている中期目標、計画の教学面の部分については、学部長らが参加する教育研究評議会というところで審議するということになっており、教学の面については教職員の意見というのが一定反映されるような確固たる仕組みがあるわけですけれども、今度の私学
この改正規定では、学校法人の理事長が教育や研究等の内容にまで介入してくるおそれがあり、教学の自主性が奪われるとの懸念の声が私学関係者からも上がっております。
六 学校法人が、その設置する私立学校の教育の質の向上を図るに当たっては、学校の経営状況や教学上の方針について教職員と十分に情報を共有するなど、経営と教学の連携に努めるとともに、とりわけ文部科学省所轄学校法人においては、憲法で保障されている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学の公共性を担保する観点から、その設置する大学の教育・研究や運営に過度な干渉をすることがないよう、特段の留意を払うこと
御指摘の中期的な計画作成に当たっては、客観的、第三者的な視点から実施される認証評価の結果を踏まえるということにしておりまして、具体的には、認証評価において、例えば、改善を指摘された教学、人事、施設、財務等の事項がある場合には、それらの改善事項を踏まえて、中期的な計画を作成することが必要になってくる、このように考えているところでございます。
また、学長については、学校教育法の規定に基づきまして、大学における教学面の事項について学長が職務権限を有するということにされております。 具体的に申し上げますと、例えば学校教育法において学長が決定することとされている学生の入学、卒業や学位の授与、こういったことについては教学面の事項であるというふうに考えられます。
教育施設の整備、これはもちろん経営側の責任としてやっていかなければいけないというふうに思いますけれども、教育課程の編成を含む教育の質、最近何か文科省は盛んに教育の質、教育の質という言い方をするようになっているんですけれども、これについては学校法人ではなくて教学に責任を負う大学側の役割のはずです。
また、法人の長たる理事長が、教育研究評議会において、評議員に対して法人運営に係る説明責任を果たすことですとか評議員と意見や議論を直接交わすということは想定をされているんですけれども、そのことによって法人経営の方向性を共有することによって経営と教学の一体性が十分に確保できるようにするため、構成員として理事長も参画させることとしております。
今般の改正によりまして、大学の長としての職務を担う大学総括理事を法人の判断により置くことができるようになりますが、大学総括理事は教学の面を主として担うということから、教育研究評議会については大学総括理事が主宰するということとしております。
このうち、学校教育法等の一部を改正する法律案におきましては、大学等の認証評価において基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務づけること、また、一つの国立大学法人が複数の大学を設置する場合などに大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、また、学校法人における役員の職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス改革を図ることなどを規定しているものでございます。
それから、私立学校法改正案ですが、この間、私立学校の不祥事の主な要因として、学校法人、理事会による学園支配、教学への介入、また、専断的な大学運営の問題が指摘されておりました。 これは、改正案で、学校法人、理事会の権限を強化するとともに、学校法人に中期計画の作成を義務づけている。
○松尾参考人 大学の経営と教学、これを分離するのかしないのか、一緒にやるのかという議論はあるんですけれども、これは、経営をやるにしろ教学をやるにしろ、学問の価値とか、そういった大学の仕組みだとか、これをしっかりわかってやらないと、本当の意味で経営にはならないので、先ほどもちょっと両角委員おっしゃったように、経営する方と、もし分離をしていたとしても、ビジョンをまず共有をして、その上で役割をしっかり分ける
この法律の応用版といたしまして、一法人が、現在の国立大学法人法、学長が経営と教学両方に責任を負うという体制から、お二方にその責務を分けることが可能となるというわけであります。 これは、大学の規模や大学が設置されている環境に依存すると思いますが、何でもかんでも分けていけばいいわけではなくて、やはりそこの規模等によると思います。
一方、今国会に文部科学省が提出させていただいている学校教育法等の一部を改正する法律案については、大学等の教育研究の質の向上や管理運営の改善等を図るものでありまして、国立大学法人に大学総括理事を新設することについては、国立大学法人が複数大学を設置する場合などに、各法人の自主的な検討、判断によって、経営と教学を分担することができる制度的な選択肢を新たに設ける趣旨であります。
この改革を実行するため、学校教育法等の一部を改正する法律案においては、大学等の認証評価において、基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務づけること、一つの国立大学法人が複数の大学を設置する場合などに、大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、学校法人における役員の職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス改革を図ることなどを規定しております。
この改革を実行するため、学校教育法等の一部を改正する法律案においては、大学等の認証評価において、基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務づけること、一つの国立大学法人が複数の大学を設置する場合などに、大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、学校法人における役員の職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス改革を図ることなどを規定しています。
一方で、法人の経営体制の構築など、より一層法人化のメリットを生かす必要があると認識しており、今般の法律改正案においても、大学側からの要望を踏まえ、一法人複数大学や、経営と教学の分担等を可能とする内容を盛り込んだところです。 今後とも、大学関係者との意見交換を通じ、大学の改革をしっかりと進めていく環境を整えることが重要であると考えております。
それに基づく教学マネジメントの確立ということの中で、ディプロマポリシー、それからカリキュラムポリシー、それからアドミッションポリシー、この三つのガイドラインを明確にすることによって、そして、うちの大学はこのような学生を求めている、そのためにこのような大学入学試験をするという、時代に合った各大学の入学試験をこれからすることが時代の要請として求められるというふうに思います。
過去に管理運営の不適正により不交付、減額となった事例の中には、役員の詐欺及び業務上横領による逮捕、理事会と教学側の対立による管理運営不適正、違法な廃棄物処理の継続による法人職員の逮捕、設置認可申請書類の虚偽記載、こういったものがあるわけでございます。
過去に、例えば管理運営の不適正により不交付、減額となった事例というのは、役員の詐欺及び業務上横領による逮捕、理事会と教学側の対立による管理運営不適正、違法な廃棄物処理の継続による法人職員の逮捕、設置認可申請書類の虚偽記載と、こういったものがございますので、こういった過去の例も踏まえながら、先ほど私学部長から答弁いたしましたように、適正に対応してまいりたいと考えております。
過去十年で、管理運営の不適切により不交付又は減額となった事例には、役員の詐欺又は業務上横領による逮捕、また理事会と教学側の対立による管理運営の不適正、違法な廃棄物処理の継続による法人職員の逮捕、設置認可の申請書類の虚偽記載などがあります。
この中で、例えば具体的に言いますと、今、質というお話がありましたが、やはり学習成果を可視化するということで、どの大学に行くかとか、今自分がいる大学の状況がなるべく見えるようにしていくということ、それから、教育課程の改善等全学的な教学マネジメントの構築、こういうことをしてやはり質をしっかりと向上してもらう、こういうことではないかというふうに思っております。
なお、当該団体のホームページに掲載をされております会則を確認したところ、本会は、大学における経営の効率化、教学改革に関わる先行事例、革新事例に関する情報交換を行い、これらに関する諸課題について会員が相互に協力して研究を行うことにより、大学のマネジメントを担う役員及び教職員の能力の向上を図るとともに、大学に対する社会の負託により良く応えることを目的とするとされているところでございます。